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2003.2.17
デフレの進行、経済再生の遅れを受けて、中小・零細企業が置かれた立場は厳しさを増しています。経営不振、金融機関の貸し渋り等で経営が行き詰まり、倒産を余儀なくされる実例が数多く寄せられています。経済産業委員会で、中小・零細企業経営者が実体に即し、そして十分に活用できる融資制度のあり方について、現場の意見を反映する政策の実現を政府に要望してきました。その中で、今回「資金繰り円滑化借換制度」の概要がまとまり、平成15年2月10日より実施されることとなりました。
内容は、以下のようになっています。
「資金繰り円滑化借換保証制度」(略称:借換保証)
《概要》
1・制度目的
本制度の目的は、デフレの進行等による売上高の減少等に対応し、保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化することです。
2・特別保証(申小企業金融安定化特別保証)の借換
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1)概要
特別保証を借り換える場合、セーフティネット保証の要件に該当する方(昨年末よりその対象を大幅に拡大)は、セーフティネット保証で借り換えることができます。
セーフティネット保証の対象とならない方は、一般保証での借り換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内(例えば無担保保証の場合、8,000万円の限度額の枠内)で保証することとなります。

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2)保証条件
(1)セーフティネット保証による借換の場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
(2)保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。
(3)特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。
等
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3・一般保証とセーフティネット保証の借換
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1)セーフティネット保証の要件に該当する方
(1)概要
セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換えることができます。
また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。

(2)保証条件等
(1)事業計画書の作成等が必要となります。
(2)保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。等
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2)セーフティネット保証の要件に該当しない方
(1) 概要セーフティネット保証の要件に該当しない方は、一般保証で借り換えることとなります。
借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
なお、セーフティネット保証を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。

(2) 保証条件
通常の保証における保証条件と同じです。
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4・取扱開始期日
平成14年度補正予算案の成立後、速やかに実施する予定です(2月10日より実施予定)。
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